農業参入ガイド ~農地の確保~
2020.09.05
現地調査を実施しましょう。
参入候補地を決定したら、実際に現地に出向き、営農計画が実行可能な農地の有無について調査しましょう。
生産する農作物に適した日当たり、水利、土壌など生産条件はもちろん、生産物の出荷・販売のための利便性、休憩所・農機具格納庫など管理施設の設置が可能かなど多方面からの検討が必要となります。
農業参入について意思表示をしましょう。
農業経営に農地が必要な場合は、農地所有者との合意を得たうえで、農地法若しくは農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を借入れることとなります。
しかしながら、企業を受け入れる地域では、農業の継続性や農地の適切な管理、地域と企業の良好な関係の構築などについて不安視されがちです。
円滑な農業参入のため、あらかじめ、参入候補地となる市町村、農業委員会、農地利用集積円滑化団体、土地改良区、地域住民の方々に対し、企業としてどのような農業に取組むのか意思表明し、理解を得ておく必要があります。
農林水産省>農業委員会について
農林水産省>農地利用集積円滑化事業
農地の売買・賃貸に関する制度について確認しておきましょう。
個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。
詳しくは農林水産省のページをご参照ください。
農林水産業>農地の売買・賃貸・相続に関する制度について